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角ゴシック
勢蓮呉竹仮名ClassicOT-DB
- PostScriptフォント名:
- SeigoKanaClassicOT-DB
「日本タイポグラフィ年鑑2001」受賞の仮名書体「勢蓮明朝-M」をブラッシュアップし、骨格にゴシックの特徴を加えて多ウェイト化した仮名書体。ゴシックでありながら和の雰囲気と潔さを兼ね備え、その文字の流れの流麗さが高級感を演出します。お得な9ウェイトセットもあります。
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- 標準価格(税込)
- ¥2,640
- ポイント
- 24pt
ご注意事項
※サービスの性質上、ご購入後のキャンセル・返品はお受けできません。ご了承ください。
動作環境
文字セット
■収録文字 771文字
■仮名 平仮名(全角全文字)、片仮名(全角全文字)
■欧文 プロポーショナル欧文94文字、90度時計回り回転プロポーショナル欧文94文字、全角欧文94文字
■記号類 常用する句読点類・約物類のみ
■罫線類 罫線素片類(全角・半角)
はじめに
当社製品をご利用いただくためには、以下の条項にご同意いただくことが前提となります。ご注文される前に、以下の条項をお読みいただき、ご同意の上ご入力を開始してください。なお、このライセンス条項は契約書も兼ねております。
当社製品は、販売されるのではなく、使用許諾されるものです。当社製品の全権利は当社が所有し、当社は、本契約の条項によってのみ当社製品をコピー、ダウンロード、インストール、使用することをお客さまに許諾します。また、本契約によってのみ当社の知的財産を利用することを許諾いたします。
当社製品のうち、フォントソフトウェアは、デジタル処理にて文字形状を画面表示および印刷するための「ソフトウェア」です。また、当社製品のうち、アプリケーションソフトウェアは、デジタル処理にて文字形状を制作するための「ソフトウェア」です。
ソフトウェアには著作権と所有権が法的に認められており、当社製品についての全ての権利は当社が所有しています。準拠法は日本法とし、法に反する全ての利用に関しては依拠する法の最大解釈による法的訴追が行われ、違法使用者が法手続の費用を全て弁済する義務を負います。文字形状そのものについても意匠権が存在しますので、本ライセンス契約を逸脱する二次著作物については法的訴追の対象となります。
当社製品に含まれるデジタルビットは全て、法、法に準じた他社との経済的正規契約、公開・非公開技術情報の正規ライセンス契約により成り立っています。当社製品のに含まれるデジタルビットを本ライセンス契約を逸脱する形で1ビットでも変更することは違法です。
本契約書は、ソフトウェアの使用に関しての原則的契約を定義するもので、個別の製品のライセンスについてはそれぞれ個別の製品に付属のライセンス契約書に記載された条件に従う場合があります。
当社製品は、それぞれの販路により別途のインストール方法を設定している場合があり、そのような販売形態の製品のインストーラは当社の責任範囲外となる場合があります。
第1条/定義
REN FONT / タイポグラフィクス蓮
REN FONT / タイポグラフィクス蓮は、日本国千葉県柏市大島田154-23に住所を置き、書体企画・書体制作・販売を行う個人企業です。
デジタル
情報の有無を数値のゼロおよび一により表現する手段を指します。これには2進法、10進法、16進法等の表記方法を含みます。
コンピュータ
2進法、10進法、16進法、またはそれに類する方法で電子的に記述された情報を、演算装置と応用ソフトウェアにより処理し、特定の結果を出力する電子計算機を指します。
プログラム
コンピュータ上で特定の出力結果を得るために、データの処理方法を定義し、テキストファイルもしくはバイナリデータとして組み上げた応用ソフトウェアのことを指します。
ソフト
本書ではプログラムと同義とします。
ネットワーク
個人、法人、およびコンピュータ間において相互理解可能な伝達方法により意志およびデジタルデータを伝達する手段を指します。
サーバ
特定のデジタルデータを貯蔵、配信するためのコンピュータを指します。
ビット
コンピュータで表現される全ての情報の元になる電子の有無、およびその代替表現手段による情報の有無の表現を指します。
電子メディア
フロッピーディスク、フラッシュメディア、ハードディスク、CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD- R/RW、DVD +R/RW、MO、ZIP、JAZ、PD、SuperDisk等の、情報を電子情報として2進法、10進法、16進法記述できる全ての情報保持機器を指します。パンチカードやバイナリをプリントできる印刷媒体もまた、2進法、10進法、16進法記述にて情報を保持できるため、電子メディアに含まれます。
当社製品
正規の流通経路を経由してお客さまに届いた、当社製品をご利用いただくための電子メディアに含まれる全デジタルビットを指します。
正規の流通経路
当社が法的に正式な経済的契約を結び製品を卸している業者および個人が運営する販売経路を指します。これには、当社自身による販売も含まれます。
ライセンス
ライセンスとは、当社がお客さまにご提供する、定期の限定的領域における当社製品の使用権を指します。
非独占的使用権
当社製品は、不特定多数のお客さまに対して同一のデジタル処理による文字形状再現プログラムを提供するものですので、当社製品を単一のお客さまが独占的に使用することはできないことを示します。
ロゴタイプ
商号、商品名、雑誌名、書名などを装飾し、それらによって代表される物品・概念を端的に表現するための書体の使われ方の一形態を指します。一般に、ロゴタイプは特許庁への申請および登録完了によって確定した商標として取り扱われ、登録内容を記述した法的文書に明記される限定的な範囲において排他的な権利を有するものとなります。
第2条/基本取引形態
当社製品は、正規の流通経路を通じて適正対価お払い込み1回に対し、非独占的使用権1ライセンスが、個人ユーザさまにおいてはお一人のユーザさま、営利団体さまにおいては登記済会社の経営者さまへのみ貸与されます。製品の法的権利の委譲ではありません。
製品価格は当社ウェブおよびダウンロードサイトにおいて明示された金額を適用します。この価格は、当社により予告なしに改定される場合があります。その場合、遡及して過去の価格との差額の返金を行うことはありません。
ボリュームライセンスは、基本パッケージをお買い求めいただいた上でライセンスのアップグレードを行っていただく必要がございます。アップグレードに掛かる費用につきましては、第4条をご参照ください。
第3条/ライセンスの発効
ライセンスは販売サイト(弊社サイトを含みます)での購入時点で発効します。
ここで発効されるライセンスは、第4条第3項に定める「シングルライセンス」になります。
第4条/ライセンスの分類と適用範囲
第1項 ライセンスの分類
当社フォントソフトウェア製品には、シングルライセンスとボリュームライセンスがあります。双方とも、非独占的使用権ライセンスとなっております。
シングルライセンス:
1台の Windows/Mac へインストールし、印刷・映像作品で使用可能です。
ボリュームライセンス:
ボリュームライセンス(基本価格の5倍の価格、インストール台数制限の解除・ソフトウェア搭載(独自フォント形式への変換必須)の許諾)
インストール対象の Windows/Mac の台数制限を解除し、無制限台数に搭載可能とします。
また、独自フォント形式(OpenType・TrueType へ書き戻せない形式)に変換することを条件に、お客さまが作成するソフトウェアに搭載することも可能になります。
なお、販売サイト・弊社サイトでお買い求めいただいた時点でのライセンス形態は、本条第3項に定義のシングルライセンスのみの適用となっています。上位ライセンスへの移行は、メールにて使用者のお名前、購入日、対象フォント名(複数書体パッケージの場合はパッケージ名)を明記していただき、弊社宛にお送りください。
ライセンス費用のお支払いについては、基本価格分を差し引いた価格がお支払いいただく価格となります
第2項 共通する適用範囲
● 非独占的使用権1ライセンスにつき、当社直販により購入されたお客さまは、フォントソフトウェアの収録されている電子メディアを1つ所有することが許諾されます。
なお、電子メディアの将来的な破損に備え、合理的な回数メディアのバックアップが許諾されます。
● ライセンス所有者の所有するコンピュータ1台を動作させるオペレーションシステムのシステムフォルダ内のフォントフォルダにインストールすることが許諾されます。
● インストールを行ったコンピュータ上で当社製品に収録される文字形状再現プログラムの動作と付加機能プログラムのハードディスク上での保持、動作が許諾されます。
※ネットワークストレージへのバックアップは、イントラネット・インターネット共に許諾されません。
第3項 シングルライセンスの適用範囲
印刷・ウェブ画像などの制作、および映像作品に当社フォントソフトウェア製品をご利用いただくことが可能です。
インストール可能な台数は、1台のみとなります。
なお、Windows、Mac 両用のフォントフォーマット(OpenType)においては、Windows、Mac 各1台ずつのみとなります。
(1)コンピュータモニタ上での再現
(2)印刷物上での再現
(3)アウトライン化および変形
(4)PostScript/EPS/PDF/XDFなどのフォント埋め込みが可能なフォーマットの書類への埋め込み
(5)特許庁へ申請し登録商標化する意図のあるロゴマーク・ロゴタイプに転用可
「Typeface (c) 書体名 REN FONT / Typographics REN.」の一文を清刷や説明書類に明記してください。
※ロゴマーク・ロゴタイプ以外への二次創作転用は許諾しません。書体としての登録は不可とします。
(6)映像作品のコンポジット部品に使用可能
第4項 ボリュームライセンスの適用範囲
プログラム動作に関しては本項に定義する範囲と同じ範囲でお使いいただけ、ライセンスをお買い求めいただいた法人さまに対しインストール台数の制限を解除したライセンスとなります。
● 法人さまのみお買い求めいただけます。
● 無制限台数にインストール可能です。
● 多店展開されている法人さまでは本店、本部、支店・出張所、またそれらに類する店舗を全て統合して1事業所と数えます。
● 本条第3項に定義される適用範囲に加え、
(7)デジタル・アナログ両面でプログラムの構成部品として使用することが可能
のオプションが加わります。
第5条/法的権利
当社製品にかかる全ての権利は、当社が保有しています。明示されたライセンスによる許諾範囲以外の全ての権利については、本契約によって権利の委譲が行われるわけではなく、当社がすべて留保します。
第6条/制限事項
第1項 修正の禁止
当社製品の全部または一部に対し修正、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどの行為を行うことは著作権侵害となります。合理的な理由のない一切のビット変更を許諾いたしません。
第2項 譲渡の禁止
当社製品の全部または一部を当社の許諾なく再許諾、再販売、譲渡、貸与、およびネットワーク上での公開をすることは所有権侵害および商標権侵害となりますので、一切の類する行為を禁止します。
合理的な理由があり、当社の許諾がある場合のみ、第三者にライセンスの委譲のみをすることができます。
ライセンスの委譲は、
(1)現在のユーザさまの元で発効中のライセンスの完全停止
(2)ユーザさまの書面での当社への許諾請求
(3)当社でのユーザさまのライセンス完全停止の確認
(4)新規ユーザさまへの当社からの書面でのライセンス新規発行
の4段階を経て行われ、このプロセス以外でのいかなるライセンス委譲行為も実効性を持ちません。
第3項 複製の禁止
当社製品の全部または一部の複製は、当社製品の入手が正規の流通経路を経由してのネットワークからのダウンロード販売時にユーザさまの所有する書き換え可能電子メディアにダウンロードされ、その書き換え可能電子メディアの書き換え上書きから当社製品を保護する目的の場合のみ合理的な回数だけ許諾され、それ以外の複製に類する全ての行為を禁止します。
第7条/限定的な保証
当社は、本契約の条件に従って使用するために当社製品のライセンスを当初購入した個人または法人に対し、推奨されたオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを保証します。
当社製品の試用版に関しては、一切の保証はいたしません。
保証の請求は、使用者のお名前と購入日、瑕疵についてのご説明を当社宛にメールでにて行ってください。
保証の上限は、ご購入時のライセンス費用の払い戻し、瑕疵の修正のいずれかに限られます。
第8条/責任の制限
当社の瑕疵回復責任は上記第7条に定義した内容に限られ、いかなる場合においても、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からのクレームに基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、クレームもしくは費用につき、お客さまに対して賠償する責を負わないものとします。
第9条/販売の範囲
当社製品は日本国内での使用のみを想定して製作されており、当社は日本国内でのみ当社製品の流通を許可しています。必要に応じ順次輸出の方向で検討いたしますが、当社の現在の方針は日本国内での販売に限る、という見解になります。
第10条/準拠法および管轄裁判所
本契約は、日本国の実体法を準拠法とします。管轄裁判所は第一次法廷を千葉地方裁判所もしくは松戸家庭裁判所とし、必要に応じ第二次、第三次として知的財産高等裁判所、最高裁判所へと順次抗告いたします。
第11条/一般条項
本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。
本契約は当社およびお客様の当社製品に関する完全な合意であり、当社製品に関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。
第12条/ライセンスの遵守
お客さまが企業、会社または組織である場合、当社または当社の正当な代表者から要求されたときは、当該時点においてすべての当社製品が当社から供与された有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。
第13条/教育機関、公益法人へ供与されるライセンスについて
教育機関、または公益法人に供与されるライセンスは、基本的に個人用途の適用範囲に準じるものとします。ソフトウェアの管理については、各教育機関の長、または公益法人の長がその責を負うものとします。
第14条/その他非営利法人へ供与されるライセンスについて
当社は、信教の自由・言論の自由に鑑み非営利法人での当社製品の利用を制限いたしません。用途に公共性があると判断された場合のライセンス形態は、第13条に準じます。逆に用途に反社会的問題が見いだされる場合は、第15条に準じた対応が取られます。
第15条/反社会的団体・反社会的国家およびその構成員に対する対応
当社は、反社会的団体・反社会的国家およびその構成員を容認しない立場を貫きます。よって、契約時に本条に言及する団体・個人からの購入要請があった場合、購入要請を却下することができます。
当社製品をご利用いただくためには、以下の条項にご同意いただくことが前提となります。ご注文される前に、以下の条項をお読みいただき、ご同意の上ご入力を開始してください。なお、このライセンス条項は契約書も兼ねております。
当社製品は、販売されるのではなく、使用許諾されるものです。当社製品の全権利は当社が所有し、当社は、本契約の条項によってのみ当社製品をコピー、ダウンロード、インストール、使用することをお客さまに許諾します。また、本契約によってのみ当社の知的財産を利用することを許諾いたします。
当社製品のうち、フォントソフトウェアは、デジタル処理にて文字形状を画面表示および印刷するための「ソフトウェア」です。また、当社製品のうち、アプリケーションソフトウェアは、デジタル処理にて文字形状を制作するための「ソフトウェア」です。
ソフトウェアには著作権と所有権が法的に認められており、当社製品についての全ての権利は当社が所有しています。準拠法は日本法とし、法に反する全ての利用に関しては依拠する法の最大解釈による法的訴追が行われ、違法使用者が法手続の費用を全て弁済する義務を負います。文字形状そのものについても意匠権が存在しますので、本ライセンス契約を逸脱する二次著作物については法的訴追の対象となります。
当社製品に含まれるデジタルビットは全て、法、法に準じた他社との経済的正規契約、公開・非公開技術情報の正規ライセンス契約により成り立っています。当社製品のに含まれるデジタルビットを本ライセンス契約を逸脱する形で1ビットでも変更することは違法です。
本契約書は、ソフトウェアの使用に関しての原則的契約を定義するもので、個別の製品のライセンスについてはそれぞれ個別の製品に付属のライセンス契約書に記載された条件に従う場合があります。
当社製品は、それぞれの販路により別途のインストール方法を設定している場合があり、そのような販売形態の製品のインストーラは当社の責任範囲外となる場合があります。
第1条/定義
REN FONT / タイポグラフィクス蓮
REN FONT / タイポグラフィクス蓮は、日本国千葉県柏市大島田154-23に住所を置き、書体企画・書体制作・販売を行う個人企業です。
デジタル
情報の有無を数値のゼロおよび一により表現する手段を指します。これには2進法、10進法、16進法等の表記方法を含みます。
コンピュータ
2進法、10進法、16進法、またはそれに類する方法で電子的に記述された情報を、演算装置と応用ソフトウェアにより処理し、特定の結果を出力する電子計算機を指します。
プログラム
コンピュータ上で特定の出力結果を得るために、データの処理方法を定義し、テキストファイルもしくはバイナリデータとして組み上げた応用ソフトウェアのことを指します。
ソフト
本書ではプログラムと同義とします。
ネットワーク
個人、法人、およびコンピュータ間において相互理解可能な伝達方法により意志およびデジタルデータを伝達する手段を指します。
サーバ
特定のデジタルデータを貯蔵、配信するためのコンピュータを指します。
ビット
コンピュータで表現される全ての情報の元になる電子の有無、およびその代替表現手段による情報の有無の表現を指します。
電子メディア
フロッピーディスク、フラッシュメディア、ハードディスク、CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD- R/RW、DVD +R/RW、MO、ZIP、JAZ、PD、SuperDisk等の、情報を電子情報として2進法、10進法、16進法記述できる全ての情報保持機器を指します。パンチカードやバイナリをプリントできる印刷媒体もまた、2進法、10進法、16進法記述にて情報を保持できるため、電子メディアに含まれます。
当社製品
正規の流通経路を経由してお客さまに届いた、当社製品をご利用いただくための電子メディアに含まれる全デジタルビットを指します。
正規の流通経路
当社が法的に正式な経済的契約を結び製品を卸している業者および個人が運営する販売経路を指します。これには、当社自身による販売も含まれます。
ライセンス
ライセンスとは、当社がお客さまにご提供する、定期の限定的領域における当社製品の使用権を指します。
非独占的使用権
当社製品は、不特定多数のお客さまに対して同一のデジタル処理による文字形状再現プログラムを提供するものですので、当社製品を単一のお客さまが独占的に使用することはできないことを示します。
ロゴタイプ
商号、商品名、雑誌名、書名などを装飾し、それらによって代表される物品・概念を端的に表現するための書体の使われ方の一形態を指します。一般に、ロゴタイプは特許庁への申請および登録完了によって確定した商標として取り扱われ、登録内容を記述した法的文書に明記される限定的な範囲において排他的な権利を有するものとなります。
第2条/基本取引形態
当社製品は、正規の流通経路を通じて適正対価お払い込み1回に対し、非独占的使用権1ライセンスが、個人ユーザさまにおいてはお一人のユーザさま、営利団体さまにおいては登記済会社の経営者さまへのみ貸与されます。製品の法的権利の委譲ではありません。
製品価格は当社ウェブおよびダウンロードサイトにおいて明示された金額を適用します。この価格は、当社により予告なしに改定される場合があります。その場合、遡及して過去の価格との差額の返金を行うことはありません。
ボリュームライセンスは、基本パッケージをお買い求めいただいた上でライセンスのアップグレードを行っていただく必要がございます。アップグレードに掛かる費用につきましては、第4条をご参照ください。
第3条/ライセンスの発効
ライセンスは販売サイト(弊社サイトを含みます)での購入時点で発効します。
ここで発効されるライセンスは、第4条第3項に定める「シングルライセンス」になります。
第4条/ライセンスの分類と適用範囲
第1項 ライセンスの分類
当社フォントソフトウェア製品には、シングルライセンスとボリュームライセンスがあります。双方とも、非独占的使用権ライセンスとなっております。
シングルライセンス:
1台の Windows/Mac へインストールし、印刷・映像作品で使用可能です。
ボリュームライセンス:
ボリュームライセンス(基本価格の5倍の価格、インストール台数制限の解除・ソフトウェア搭載(独自フォント形式への変換必須)の許諾)
インストール対象の Windows/Mac の台数制限を解除し、無制限台数に搭載可能とします。
また、独自フォント形式(OpenType・TrueType へ書き戻せない形式)に変換することを条件に、お客さまが作成するソフトウェアに搭載することも可能になります。
なお、販売サイト・弊社サイトでお買い求めいただいた時点でのライセンス形態は、本条第3項に定義のシングルライセンスのみの適用となっています。上位ライセンスへの移行は、メールにて使用者のお名前、購入日、対象フォント名(複数書体パッケージの場合はパッケージ名)を明記していただき、弊社宛にお送りください。
ライセンス費用のお支払いについては、基本価格分を差し引いた価格がお支払いいただく価格となります
第2項 共通する適用範囲
● 非独占的使用権1ライセンスにつき、当社直販により購入されたお客さまは、フォントソフトウェアの収録されている電子メディアを1つ所有することが許諾されます。
なお、電子メディアの将来的な破損に備え、合理的な回数メディアのバックアップが許諾されます。
● ライセンス所有者の所有するコンピュータ1台を動作させるオペレーションシステムのシステムフォルダ内のフォントフォルダにインストールすることが許諾されます。
● インストールを行ったコンピュータ上で当社製品に収録される文字形状再現プログラムの動作と付加機能プログラムのハードディスク上での保持、動作が許諾されます。
※ネットワークストレージへのバックアップは、イントラネット・インターネット共に許諾されません。
第3項 シングルライセンスの適用範囲
印刷・ウェブ画像などの制作、および映像作品に当社フォントソフトウェア製品をご利用いただくことが可能です。
インストール可能な台数は、1台のみとなります。
なお、Windows、Mac 両用のフォントフォーマット(OpenType)においては、Windows、Mac 各1台ずつのみとなります。
(1)コンピュータモニタ上での再現
(2)印刷物上での再現
(3)アウトライン化および変形
(4)PostScript/EPS/PDF/XDFなどのフォント埋め込みが可能なフォーマットの書類への埋め込み
(5)特許庁へ申請し登録商標化する意図のあるロゴマーク・ロゴタイプに転用可
「Typeface (c) 書体名 REN FONT / Typographics REN.」の一文を清刷や説明書類に明記してください。
※ロゴマーク・ロゴタイプ以外への二次創作転用は許諾しません。書体としての登録は不可とします。
(6)映像作品のコンポジット部品に使用可能
第4項 ボリュームライセンスの適用範囲
プログラム動作に関しては本項に定義する範囲と同じ範囲でお使いいただけ、ライセンスをお買い求めいただいた法人さまに対しインストール台数の制限を解除したライセンスとなります。
● 法人さまのみお買い求めいただけます。
● 無制限台数にインストール可能です。
● 多店展開されている法人さまでは本店、本部、支店・出張所、またそれらに類する店舗を全て統合して1事業所と数えます。
● 本条第3項に定義される適用範囲に加え、
(7)デジタル・アナログ両面でプログラムの構成部品として使用することが可能
のオプションが加わります。
第5条/法的権利
当社製品にかかる全ての権利は、当社が保有しています。明示されたライセンスによる許諾範囲以外の全ての権利については、本契約によって権利の委譲が行われるわけではなく、当社がすべて留保します。
第6条/制限事項
第1項 修正の禁止
当社製品の全部または一部に対し修正、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどの行為を行うことは著作権侵害となります。合理的な理由のない一切のビット変更を許諾いたしません。
第2項 譲渡の禁止
当社製品の全部または一部を当社の許諾なく再許諾、再販売、譲渡、貸与、およびネットワーク上での公開をすることは所有権侵害および商標権侵害となりますので、一切の類する行為を禁止します。
合理的な理由があり、当社の許諾がある場合のみ、第三者にライセンスの委譲のみをすることができます。
ライセンスの委譲は、
(1)現在のユーザさまの元で発効中のライセンスの完全停止
(2)ユーザさまの書面での当社への許諾請求
(3)当社でのユーザさまのライセンス完全停止の確認
(4)新規ユーザさまへの当社からの書面でのライセンス新規発行
の4段階を経て行われ、このプロセス以外でのいかなるライセンス委譲行為も実効性を持ちません。
第3項 複製の禁止
当社製品の全部または一部の複製は、当社製品の入手が正規の流通経路を経由してのネットワークからのダウンロード販売時にユーザさまの所有する書き換え可能電子メディアにダウンロードされ、その書き換え可能電子メディアの書き換え上書きから当社製品を保護する目的の場合のみ合理的な回数だけ許諾され、それ以外の複製に類する全ての行為を禁止します。
第7条/限定的な保証
当社は、本契約の条件に従って使用するために当社製品のライセンスを当初購入した個人または法人に対し、推奨されたオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを保証します。
当社製品の試用版に関しては、一切の保証はいたしません。
保証の請求は、使用者のお名前と購入日、瑕疵についてのご説明を当社宛にメールでにて行ってください。
保証の上限は、ご購入時のライセンス費用の払い戻し、瑕疵の修正のいずれかに限られます。
第8条/責任の制限
当社の瑕疵回復責任は上記第7条に定義した内容に限られ、いかなる場合においても、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からのクレームに基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、クレームもしくは費用につき、お客さまに対して賠償する責を負わないものとします。
第9条/販売の範囲
当社製品は日本国内での使用のみを想定して製作されており、当社は日本国内でのみ当社製品の流通を許可しています。必要に応じ順次輸出の方向で検討いたしますが、当社の現在の方針は日本国内での販売に限る、という見解になります。
第10条/準拠法および管轄裁判所
本契約は、日本国の実体法を準拠法とします。管轄裁判所は第一次法廷を千葉地方裁判所もしくは松戸家庭裁判所とし、必要に応じ第二次、第三次として知的財産高等裁判所、最高裁判所へと順次抗告いたします。
第11条/一般条項
本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。
本契約は当社およびお客様の当社製品に関する完全な合意であり、当社製品に関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。
第12条/ライセンスの遵守
お客さまが企業、会社または組織である場合、当社または当社の正当な代表者から要求されたときは、当該時点においてすべての当社製品が当社から供与された有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。
第13条/教育機関、公益法人へ供与されるライセンスについて
教育機関、または公益法人に供与されるライセンスは、基本的に個人用途の適用範囲に準じるものとします。ソフトウェアの管理については、各教育機関の長、または公益法人の長がその責を負うものとします。
第14条/その他非営利法人へ供与されるライセンスについて
当社は、信教の自由・言論の自由に鑑み非営利法人での当社製品の利用を制限いたしません。用途に公共性があると判断された場合のライセンス形態は、第13条に準じます。逆に用途に反社会的問題が見いだされる場合は、第15条に準じた対応が取られます。
第15条/反社会的団体・反社会的国家およびその構成員に対する対応
当社は、反社会的団体・反社会的国家およびその構成員を容認しない立場を貫きます。よって、契約時に本条に言及する団体・個人からの購入要請があった場合、購入要請を却下することができます。
Mac
●ハードウェア / MacOSX 10.0.0 以降 macOS 10.15までの各バージョンのいずれかがストレスなく動作する Macintosh
●ハードディスク容量 / 1ウェイト毎に4MBのハードディスクスペース
※OpenTypeは、将来的にOSのバージョンが上がっても継続してご利用いただけます。
※技術的には ATM をインストールした MacOS 8.6〜9.2.2、MacOS X 10.0〜10.9 で表示・印刷は可能ですが、Apple 社のサポートサイクルに則り、サポート対象とはしておりません。
Win
●ハードウェア / Windows2000、WindowsXP、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 の各バージョンのいずれかがストレスなく動作する PC/AT 互換機
●ハードディスク容量 / 1ウェイト毎に4MBのハードディスクスペース
※OpenTypeは、将来的にOSのバージョンが上がっても継続してご利用いただけます。
※技術的には 上記すべてのバージョンで表示・印刷は可能ですが、Windows8.1 以前は Microsoft 社のサポートサイクルに則り、サポート対象とはしておりません。
●ハードウェア / MacOSX 10.0.0 以降 macOS 10.15までの各バージョンのいずれかがストレスなく動作する Macintosh
●ハードディスク容量 / 1ウェイト毎に4MBのハードディスクスペース
※OpenTypeは、将来的にOSのバージョンが上がっても継続してご利用いただけます。
※技術的には ATM をインストールした MacOS 8.6〜9.2.2、MacOS X 10.0〜10.9 で表示・印刷は可能ですが、Apple 社のサポートサイクルに則り、サポート対象とはしておりません。
Win
●ハードウェア / Windows2000、WindowsXP、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10 の各バージョンのいずれかがストレスなく動作する PC/AT 互換機
●ハードディスク容量 / 1ウェイト毎に4MBのハードディスクスペース
※OpenTypeは、将来的にOSのバージョンが上がっても継続してご利用いただけます。
※技術的には 上記すべてのバージョンで表示・印刷は可能ですが、Windows8.1 以前は Microsoft 社のサポートサイクルに則り、サポート対象とはしておりません。