宛名印刷や名簿作成で、名前の漢字がパソコンで出せなくて困った…そんな経験はありませんか?顧客名簿や住所録に最適な明朝外字・ゴシック外字・メイリオ風外字とFEアイM・FEユニLの5書体セットです。読みで簡単入力できる「外字辞書」や、画数、部首、読みで検索できる「外字検索ツール」付き。
【バージョンアップの内容 (V5→V6)】
〇書体追加
本製品は新たに丸ゴシック系フォント (FEアイM)、ユニバーサルデザインを意識し可読性を高めた角ゴシックフォント (FEユニL) を収録しました。
〇字形変更
旧製品の収録外字に含まれる、JIS2004仕様の字形をJIS90に入れ替え、シフトJIS対応アプリでもJIS90字形が使用できるようになりました。JIS90規格に存在した「一点しんにょう」の文字などが必要な場合、より使いやすいものとなりました。
〇外字一体型フォント※の同梱
外字のリンクの仕組みを利用できないアプリ (例:Adobe系ソフトの一部) のために、一体型フォント (除く明朝体、ゴシック体、メイリオ体) を別途収録。必要な場合は手動でインストールできます。※標準文字セット+外字フォント の形式のフォント
外字についての一般的な解説はこちらのページを参照ください。
【バージョンアップの内容 (V5→V6)】
〇書体追加
本製品は新たに丸ゴシック系フォント (FEアイM)、ユニバーサルデザインを意識し可読性を高めた角ゴシックフォント (FEユニL) を収録しました。
〇字形変更
旧製品の収録外字に含まれる、JIS2004仕様の字形をJIS90に入れ替え、シフトJIS対応アプリでもJIS90字形が使用できるようになりました。JIS90規格に存在した「一点しんにょう」の文字などが必要な場合、より使いやすいものとなりました。
〇外字一体型フォント※の同梱
外字のリンクの仕組みを利用できないアプリ (例:Adobe系ソフトの一部) のために、一体型フォント (除く明朝体、ゴシック体、メイリオ体) を別途収録。必要な場合は手動でインストールできます。※標準文字セット+外字フォント の形式のフォント
外字についての一般的な解説はこちらのページを参照ください。
- 標準価格(税込)
- ¥17,820
- ポイント
- 162pt
ご注意事項
※サービスの性質上、ご購入後のキャンセル・返品はお受けできません。ご了承ください。
動作環境
Windows 10 ver.1809以降
文字セット
明朝、ゴシック、メイリオ風書体は外字【人名用外字1,470文字】のみ収録。
同梱のツールで、「MS明朝」、「MS ゴシック」、「メイリオ」、「Meiryo UI」などにリンクをして使用します。
FEアイM・FEユニLは、外字に加え標準文字セット※も収録しています。
※MS標準キャラクターセット準拠 (非漢字、JIS 第1・第2水準、IBM拡張文字)、JIS 第1・第2水準はJIS2004字形
収録外字一覧: 以下URL 「概要」→「収録外字一覧」
字形変更一覧: 以下URL 「旧製品からの移行」→「字形変更一覧について」
https://www.est.co.jp/product/font/jin1500v
下記のソフトウェア使用許諾約款(以下約款といいます)を、インストールする前にお読みください。
本約款の内容にご同意いただいた場合にのみ、インストール以降の作業を行ってください。いかなる場合においても、製品のインストールを行った場合には、本約款にご同意いただいたものと致します。
ソフトウェア使用許諾約款
第1条(約款の適用)
1.この約款(以下「本約款」といいます)は、イースト株式会社(以下「当社」といいます)の提供する製品(第3条第1号に定義)をご利用になるお客様(第3条第2号に定義)との間に締結される、製品の利用を許諾する契約に適用されるものとします。
2.本製品のセットアップおよび使用を行うことにより、お客様は本約款に記載されたすべての条項に拘束されることに同意されたものとみなします。本約款の条項の一部あるいはすべてに同意されない場合、当社はお客様に本製品のセットアップ、使用、複製のいずれも行うことができません。
第2条(約款の変更)
1.本約款は、民法548 条の2 第1 項に定める定型約款に該当し、当社は、お客様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、お客様の了承を得ることなく、本約款を民法548 条の4 の定めに基づき随時変更できるものとします。この場合、製品の利用条件は変更後の本約款によるものとします。
2.変更後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、変更後の本約款の内容を当社サイト(第3条第4号に定義)に掲載し、当該掲載がなされた時点から適用されるものとします。
3.第1項の定めに関わらず、本約款の変更が現に利用中の製品内容および関連するサービスの重要な要素の変更にあたると当社が判断した場合、30日間の予告期間をおいて変更後の本約款の内容をお客様に通知することにより本約款を変更するものとします。
第3条(定義)
本約款で使用する用語を次の各号に掲げます。
1.製品
製品とは、当社が開発、製造し、その権利が当社に帰属する、機械読み取り可能な媒体または当社の指定するダウンロード方法により提供される、コンピュータプログラム一式を表します。
2.お客様
本約款に基づき製品をご利用になる個人または法人を意味します。
3.システムユニット
システムユニットとは、製品がその環境下で動作することを当社が意図した、特定されることがないパーソナルコンピュータシステム一式のことです。
4.当社サイト
当社が管理・運営するウェブサイト(https://www.est.co.jp/)を意味します。
第4条(使用許諾)
1.当社はお客様に対し、製品の日本国内における譲渡不可能かつ非独占的使用権を許諾します。お客様は、製品を、同時に1台のシステムユニット上においてのみ使用でき、いかなる場合においても同時に2台以上のシステムユニットの上では使用できません。
2.お客様は、製品を再使用許諾、譲渡、頒布、貸与、その他のいかなる方法によっても、第三者に使用もしくは利用させることはできません。
3.お客様は、提供された製品の破壊防止のため、必要な場合に限り1セットの製品からその製品の1セットまでの複製物を作成できます。
第5条(保証)
当社は、お客様に提供する製品を収録した機械読み取り可能な媒体またはダウンロードファイルの製造にかかわり、当社が意図していた媒体およびダウンロードファイルであったにもかかわらずお客様のシステムユニット上で製品の読み取りができない場合には、製品とそれを収録していた媒体またはダウンロードファイルの取り替えに応じるものとし、当社の責任はこれに限定されるものとします。
第6条(保証の否認、免責)
1.当社は、製品とその仕様がお客様の特定の目的に適合することならびに有効であることを保証いたしません。
2.当社は、製品の運用に付随または関連して生じる直接的または間接的な損失または損害についていかなる場合においても一切の責任を負わないものとし、または製品の使用に起因、または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても一切の責任を負わないものとします。
第7条(契約期間)
1.本契約の開始は、お客様がセットアップを行った時点より発効します。
2.本契約の終了は、お客様が製品のセットアップを行ったシステムユニットから製品を削除し、また製品の媒体またはダウンロードファイル、およびその複製物を廃棄した時点で成立します。
3.本契約終了後も第6条第2項の規定はなお有効に存続するものとします。
第8条(遵守状況の確認)
お客様は、お客様の製品の使用について、当社が適切な通知を行った上で 、いつでも本約款遵守の確認のために監査することに同意するものとします。監査によってお客様が本約款の契約条件を完全に遵守していないことが明らかになった場合、お客様は、監査に関する費用に加え、契約違反に起因する当社が被った損害額を弁償するものとします。
第9条(解除)
お客様が、本契約の各条項に違反した場合、当社は、催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
第10条(直轄裁判所)
本約款に関して当事者に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
本約款の内容にご同意いただいた場合にのみ、インストール以降の作業を行ってください。いかなる場合においても、製品のインストールを行った場合には、本約款にご同意いただいたものと致します。
ソフトウェア使用許諾約款
第1条(約款の適用)
1.この約款(以下「本約款」といいます)は、イースト株式会社(以下「当社」といいます)の提供する製品(第3条第1号に定義)をご利用になるお客様(第3条第2号に定義)との間に締結される、製品の利用を許諾する契約に適用されるものとします。
2.本製品のセットアップおよび使用を行うことにより、お客様は本約款に記載されたすべての条項に拘束されることに同意されたものとみなします。本約款の条項の一部あるいはすべてに同意されない場合、当社はお客様に本製品のセットアップ、使用、複製のいずれも行うことができません。
第2条(約款の変更)
1.本約款は、民法548 条の2 第1 項に定める定型約款に該当し、当社は、お客様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、お客様の了承を得ることなく、本約款を民法548 条の4 の定めに基づき随時変更できるものとします。この場合、製品の利用条件は変更後の本約款によるものとします。
2.変更後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、変更後の本約款の内容を当社サイト(第3条第4号に定義)に掲載し、当該掲載がなされた時点から適用されるものとします。
3.第1項の定めに関わらず、本約款の変更が現に利用中の製品内容および関連するサービスの重要な要素の変更にあたると当社が判断した場合、30日間の予告期間をおいて変更後の本約款の内容をお客様に通知することにより本約款を変更するものとします。
第3条(定義)
本約款で使用する用語を次の各号に掲げます。
1.製品
製品とは、当社が開発、製造し、その権利が当社に帰属する、機械読み取り可能な媒体または当社の指定するダウンロード方法により提供される、コンピュータプログラム一式を表します。
2.お客様
本約款に基づき製品をご利用になる個人または法人を意味します。
3.システムユニット
システムユニットとは、製品がその環境下で動作することを当社が意図した、特定されることがないパーソナルコンピュータシステム一式のことです。
4.当社サイト
当社が管理・運営するウェブサイト(https://www.est.co.jp/)を意味します。
第4条(使用許諾)
1.当社はお客様に対し、製品の日本国内における譲渡不可能かつ非独占的使用権を許諾します。お客様は、製品を、同時に1台のシステムユニット上においてのみ使用でき、いかなる場合においても同時に2台以上のシステムユニットの上では使用できません。
2.お客様は、製品を再使用許諾、譲渡、頒布、貸与、その他のいかなる方法によっても、第三者に使用もしくは利用させることはできません。
3.お客様は、提供された製品の破壊防止のため、必要な場合に限り1セットの製品からその製品の1セットまでの複製物を作成できます。
第5条(保証)
当社は、お客様に提供する製品を収録した機械読み取り可能な媒体またはダウンロードファイルの製造にかかわり、当社が意図していた媒体およびダウンロードファイルであったにもかかわらずお客様のシステムユニット上で製品の読み取りができない場合には、製品とそれを収録していた媒体またはダウンロードファイルの取り替えに応じるものとし、当社の責任はこれに限定されるものとします。
第6条(保証の否認、免責)
1.当社は、製品とその仕様がお客様の特定の目的に適合することならびに有効であることを保証いたしません。
2.当社は、製品の運用に付随または関連して生じる直接的または間接的な損失または損害についていかなる場合においても一切の責任を負わないものとし、または製品の使用に起因、または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても一切の責任を負わないものとします。
第7条(契約期間)
1.本契約の開始は、お客様がセットアップを行った時点より発効します。
2.本契約の終了は、お客様が製品のセットアップを行ったシステムユニットから製品を削除し、また製品の媒体またはダウンロードファイル、およびその複製物を廃棄した時点で成立します。
3.本契約終了後も第6条第2項の規定はなお有効に存続するものとします。
第8条(遵守状況の確認)
お客様は、お客様の製品の使用について、当社が適切な通知を行った上で 、いつでも本約款遵守の確認のために監査することに同意するものとします。監査によってお客様が本約款の契約条件を完全に遵守していないことが明らかになった場合、お客様は、監査に関する費用に加え、契約違反に起因する当社が被った損害額を弁償するものとします。
第9条(解除)
お客様が、本契約の各条項に違反した場合、当社は、催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
第10条(直轄裁判所)
本約款に関して当事者に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
本製品は、インストーラが付属しています。
ダウンロードしたファイル(拡張子.zip)を解凍し、インストーラ[autorun.exe]を
起動してインストールを行ってください。
インストールは、管理者権限を持つユーザ様が行ってください。
また、インストール時にはご購入時にメールでお知らせしています[シリアルNo.]を
[製品登録番号]として入力してください。
※ご利用方法の詳細は、展開したフォルダ下にあるマニュアル(人名外字V6マニュアル.pdf)をご参照ください。
ダウンロードしたファイル(拡張子.zip)を解凍し、インストーラ[autorun.exe]を
起動してインストールを行ってください。
インストールは、管理者権限を持つユーザ様が行ってください。
また、インストール時にはご購入時にメールでお知らせしています[シリアルNo.]を
[製品登録番号]として入力してください。
※ご利用方法の詳細は、展開したフォルダ下にあるマニュアル(人名外字V6マニュアル.pdf)をご参照ください。